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火災保険堅い加入方法
失敗なしで、 すぐ決まる 火災保険 選びのポイント解説。

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 2007年3月 サイトを公開

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こんにちは、加藤弘幸です。
私が立ち上げた「火災保険 ・地震保険 堅い加入方法 」を ご利用くださいましてありがとうございます。 ご不明な点がありましたら、お気軽にご質問ください。

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■1位
個人財産総合保険(C)プラン

■2位
超保険地震100%プラン

■3位
個人財産総合保険(X4)プラン

運営者の紹介
特定商取引法
個人情報保護法・勧誘精神

団地やマンションにお住まいの人が入る保険

建物の専有部分と家財に基本補償を付け、日常生活中の賠償責任、災害時の費用保険を選択します。鉄筋コンクリート造の場合はM(マンション)構造割引があるのでチェックが必要です。

検索対象:団地保険、個人財産総合保険Yプラン

▼ニューライフ総合保険の特長

大切な家財の損害をワイドに補償します。

火災や爆発・落雷などの災害や破損など家財の損害をワイドにカバー(*)。
復旧に十分な補償を受けることができます。
※ニューライフ総合保険は、個人財産総合保険における補償パターンを「A1」に設定しています。

とてもワイドな補償。家財が次のような損害を被ったときに保険金をお支払いします。
  1. 火災
  2. 破裂・爆発
  3. 落雷
  4. 風・ひょう・雪災(自己負担額:保険証券記載の額)
  5. 水災(床上浸水・地盤面より45cmを超える浸水または再取得価額の30%以上の損害)
  6. 給排水設備に生じた事故または他の戸室で生じた事故による水漏れ
  7. 騒じょう・集団行動・労働争議に伴う暴力・破損行為
  8. 家財の盗難による盗取・汚損・き損
  9. 通貨等・預貯金証書の盗難(1事故1構内につき通貨等は20万円、預貯金証書は200万円が限度となります。)
  10. 建物外部からの物体の落下・飛来・衝突
  11. 破損などの偶然な事故による損害(事故負担額:保険証券記載の額)

家主さんへの賠償責任を補償します。

万一、火災、破裂・爆発、水漏れ、盗難の事故により、借用戸室に損害を与え、家主さんに法律上の損害賠償をしなければならない場合に、損害賠償金をお支払いします。
  1. 火災で借用戸室を焼失させ損害賠償請求を受けた場合
  2. 爆発事故を起こし、家主さんから修理費の損害賠償請求を受けた場合
  3. 水漏れにより借用戸室に損害を与え、損害賠償請求を受けた場合
  4. 盗難に伴う借用戸室の破損を、損害賠償請求された場合

家主さんへの住まいの修理費用も補償します。

火災・落雷・破裂・爆発(ただし、上記の借家人賠償責任拡張補償特約で補償する場合を除く)や風災などの万一の事故(*1)で賃貸契約に基づき借用戸室をご自分の負担で修理した場合(*2)、修理費用をお支払いします。
(支払限度額:保険証券記載の額、自己負担額:3,000円)
※1-補償の対象となる事故は、個人財産総合保険の1〜4、6〜8、10の事故です。
※2-次の部分の修理費用は,補償の対象となりません。
  ●壁、床、屋根、柱、はり、階段等の建物の主要構造部
  ●玄関、ロビー、エレベーター、門等の共有部分

日常生活での賠償責任も補償します。

日本国内または国外で、日常生活において他人にケガをさせたり、他人のものを壊したりして法律上の損害賠償をしなければならないとき、損害賠償金をお支払します。ただし自動車による賠償は対象となりません。