どのような店舗を経営されているかによって保険種類、保険料が違います。
建物の構造、外壁、屋根、建材、職種によって保険料クラスが決まります。
一般的には火災に対する補償をカバーする保険を基本に考え、商品・設備の補償が必要な場合は追加していきます。テナントの場合は大家さんへの賠償責任保険も手配が必要です。
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▼店舗総合保険の特長
火事・台風・水災・盗難…。あなたのお店にいつふりかかるか分からない災害。 店舗総合保険はこのような災害から、あなたの財産をワイドにお守りいたします。
- 火災
火災、破裂・爆発、落雷
- 風災
風・ひょう・雪災 - 水災
水災1:建物・家財の時価の30%以上の損害
水災2:床上・地震より45cmを超える浸水の損害 - 盗難
盗難1:盗取、盗難によって生じた汚損・き損
盗難2:現金・預貯金証書・キャッシュカードの盗難による損害 - その他
- 水漏れ ただし他に戸室で生じた事故または給排水設備の事故が原因の損害に限る
- 建物外部からの物体の落下・飛来・衝突・倒壊
- 騒じょう・集団行動・労働争議に伴う暴力
- 持ち出し家財の損害
損害保険金の他、費用保険金もお支払いします。
傷害費用保険金
上記11の事故により保険の目的(ご契約の対象)または保険の目的を収容する建物が損害を受けた場合に、その事故により被保険者(保険の補償を受けられる方)やご家族の方等が死亡・後遺障害・重症を被ったときに、一定金額を限度にお支払します。
※ただし4,5,6の事故は保険金が支払われる場合に限ります。
事故により仮住まいの費用がかかるなど、被災時には意外な出費があります。
上記1〜4、9〜11の事故の場合に、損害保険金にプラスして臨時費用保険金をお支払します。
お支払保険金=損害保険金×30%
(1構内<敷地内>での同一事故によるお支払保険金を合算して500万円が限度です)
残存物取片づけ費用とは、清掃費用等のあとかたづけ費用をいいます。
上記1〜4、9〜11の事故により損害を破ったときに下記の範囲内でその実費をお支払します。
(損害保険金×10%が限度です)
上記1〜3の事故により、損害の防止・軽減に支出した必要・有益な費用のうち、所定のものについて、その実費をお支払いします。
(例:消火活動のための消化薬剤等のつめかえ費用)
上記1〜3の事故により損害を破ったときに、復旧にあたり所定の費用のうち弊社の承認を得て支出した必要・有益な費用について、下記の範囲内でその実費をお支払します。
(例:仮店舗の賃借費用)。ただし、住居部分にかかわる費用用は対象となりません。
(1構内<敷地内>での同一事故によるお支払保険金を合算してご契約金額×30%または1,000万円のいずれか低い額が限度です)
ご契約の店舗・事務所等から発生した火災、破裂・爆発事故により、近隣など第三者の所有物に損害が生じたとき、近隣への失火見舞費用保険金をお支払します。(ただし、煙損害・臭気付着損害を除きます。)
お支払保険金=被災世帯数×20万円
(1事故につき、ご契約金額の20%が限度です)
地震・噴火・津波により、建物や家財が火災で次のような損害を破ったとき、地震火災費用保険金をお支払します。
1.建物…半焼以上のとき
2.家財一式…収容する建物が半焼以上あるいは家財だけが全焼となったとき
3.設備・銃器、商品・製品…収容する建物が半焼以上のとき
お支払保険金=ご契約金額×5%
(1構内<敷地内>での同一事故によるお支払保険金を合算して300万円が限度です)

